人生においては不慮の事態が発生することが多く、気をつけていたが2回目の自己破産を検討せざるを得ないこともあります。

2回目の自己破産は、前回から7年間経過していれば手続き可能ですが、肝心の借金を返済しなくても良いという免責が出るかどうかは話が別です。

2回目の審査は全体的に厳しくなるので、なぜまた申請するに至ったのかを具体的に説明しなければいけません。

自己破産は、裁判所の裁判官によって審査されるため、やむを得ない事情があったと判断させるだけの理由にするのがコツです。

1回目では社会復帰のために大目に見ることが多い傾向にありますが、また同じことになったら逆に社会的な制裁という視点で見られてしまいます。

全ての債務を免除する自己破産は最終的なセーフティーであって、一生に一度使うかどうかという制度です。

それを何回も使われてしまっては、法律によって社会秩序を維持している裁判所としては看過できません。

初回は官報に掲載されるなどのペナルティーが効果を発揮しますが、2回目では社会的な制裁という面ではもはや意味をなさず、他の債務整理でコツコツ返済しなさいとなってしまう可能性が高いです。

裁判所への所定の手続きだけで有効になる個人再生でも、大幅に借金を減らせるため、同じ理由でまた多重債務になってしまった場合には検討する必要があります。

審査では、明らかに本人の過失である浪費やギャンブルは論外とされますし、前回とは違う経緯で借金がかさんでしまったという理由であるかどうかも詳しく調べます。

たとえば、家族の連帯保証人になっていて、いきなり払いきれない債務を押しつけられてしまった場合では、本人の過失ではない理由での借金です。

債務整理をプロに任せた方が良いのは、単純に債権者との交渉や裁判所への手続きが面倒というだけではなく、安易に自己破産を使わず、任意整理などの適切な解決方法を選択するためでもあります。

全ての借金の返済義務を免責にしてもらうのは、もはやどうにも解決できない状態である確証を取れてからでも遅くはなく、話し合いで解決できる可能性があるのならば試してみるべきです。

借金に追われている人間だけで考えても埒が明かないので、まず法律のプロに委任して債権者からの催促を止めてもらい、それからどの債務整理を選択するのかを相談しましょう。

裁判所の心証が良くなる書面の作り方などのノウハウがある専門家に任せれば、それだけスムーズに話し合いがまとまります。