法的に債務の消滅を行う手続きとして自己破産があります。
手続きに関しては、大きく2つの内容があり、同時廃止と管財手続が該当します。
多くは、申立人に資産等がほとんどないことから同時廃止が利用され、手続きにおいても簡易な内容で行われ破産宣告が下されることになります。
しかし、申立人に資産等がある場合には管財手続が用いられることになり、通常、少額管財手続として取り扱われることになります。

少額管財手続は、申立人に高価な財産がある場合や、免責不許可自由などの調査すべき事項がある場合に取られ、ここでは、裁判所によって破産管財人が選任され、手続きが進められていきます。
少額管財手続の場合には、内容も複雑になり、時間も長くかかることから手続きの多くは弁護士に依頼をすることになり、この場合、申立弁護士費用の他に、管財人報酬が生じることになります。

破産管財人の役割は、債務者が保有する財産のうち処分可能となるものの管理、処分を行うことにあります。
自己破産においては処分が可能となるものと、処分の対象とはならないものがありますが、資産価値が20万円を超える預貯金や車、99万円以上の現金などは破産財団に該当し、処分の対象となります。
破産管財人が行う内容に関しては破産法によって定められており、まず、不動産や船舶、鉱業権や漁業権、特許権、意匠権や商標権、著作権や著作隣接権の任意売却があります。
また、事業譲渡や商品の一括売却、債券や有価証券の譲渡、動産の売却などがあり、破産者に送られた郵便物や信書郵便の閲覧、破産財団に関する帳簿や書類、物件等の検査も行うことになります。
破産法の内容に関しては、個人においてはなじみの少ない内容となりますが、例えば、事業を営んでいた場合には該当をする項目もあり、把握をしておくことが大切になります。

破産管財人の業務においては、過払い金に関してはどうなのかという点があります。
この場合、結論としては、一部の債務に過払い金の存在が確認された場合には、裁判所の命令によって過払い金返還請求が行われます。
過払い金返還請求の権利は、法律上は不当利得返還請求権として資産の1つとして認識されており、破産財団に属するために処分・回収が行われることになります。

手続における注意点としては、破産管財人には全面的に協力をすることが求められます。
破産法には、免責に関しての調査や報告、免責許可決定の要件等の条項があり、ここでの義務違反を怠ってしまった場合、最悪、免責が下りないといった状況にもなりかねないために、十分に注意をする必要があります。

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