自己破産にかかる弁護士費用や内訳は、以下の通りです。
・費用の内訳
大きく分けると、裁判所に支払うものと代理人(弁護士や司法書士)に支払うものの2つに分けられます。
個人で行う場合は裁判所に支払うもののみでかまいませんが、現実的には弁護士の協力が必要ですので、ほとんどの場合は両方必要になります。
さらに細かく分けると、裁判所に支払うものは「収入印紙代」、「郵便切手代」、「予納金」の3つ、代理人に支払うものは「着手金」、「成功報酬」の2つに分けられます。
・ケースによって金額が大きく変わる
自己破産は、ケースによって必要な金額に大きな差があります。
ここで言うケースとは、「同時廃止」、「管財事件」、「少額管財事件」の3種類です。
同時廃止とは、申立者に処分できるような財産がなく、かつ免責不許可事由にも該当しないケースを指します。
この場合は免責までにかかる期間が最も短く、費用も安く済みます。
自己破産の9割ほどが同時廃止事件となっています。
管財事件とは、申立者に処分するべき財産がある場合や、もしくは免責不許可事由に該当するケースを指します。
この場合、申立者の財産を調査し、換価処分を行ったうえで債権者に配当するための管財人を、裁判所が指定します。
管財人が選定された場合に必要な費用は、申立者が負担する必要があります。
少額管財事件とは、管財事件の中で申立者の代理人が管財人に協力するケースを指します。
これにより、管財人のための支払い負担額が軽減され、さらに免責までにかかる期間が3~6か月ほどと短くなるというメリットがあります。
ただし、実際には司法書士が管財人になることはほぼなく、自己破産の代理人を弁護士に依頼していることが前提となります。
・それぞれのケースの相場
裁判所に支払うもののうち、「収入印紙代」と「郵便切手代」はどのケースも変わらず、1500円程度と数千円程度となっています。
しかし、「予納金」に大きな差があり、
同時廃止 10000円から15000円ほど
少額管財事件 20万円ほど~
管財事件 50万円ほど~
となっています。
代理人(弁護士や司法書士)に支払う費用もケースによって変わってきます。
料金設定は自由化されているためあくまで目安ですが、
同時廃止 20万円~30万円ほど
管財事件 25万円~35万円ほど
となっています。
気を付けたほうが良いのは、自己破産を終えてから支払う「成功報酬」は無料のところがけっこうあるということです。
重要なのは最終的に支払う総額ですので、着手金と成功報酬との両方をしっかり比較、検討するようにしましょう。