複数の消費者金融業者やクレジット会社からの借り入れによって多重債務の状況に追い込まれている場合、あるいは失業や転職によって収入が減ってしまい、借金に対する毎月の支払が困難な状況となってしまった場合には、早急に債務整理の手続きを行う必要があります。
債務整理には『個人再生』、『任意整理』そして『過払い金返還請求』などの種類がありますが、完全に借金返済の目途が立たなくなった場合には裁判所に対して『自己破産』の申立てを行わなければなりません。
自己破産は法的に借金を免除してもらう手続きです。

この手続きは裁判所に対して書類申請を行う必要があります。
申立時には『破産申立書(及び免責申立書)』と数多くの書類を提出しなければなりません。
申立書は裁判所で入手することが可能となっていますが、それ以外の添付書類は自分で入手する必要があります。
この自己破産申立時に必要な書類としては、申立時における収入状況や資産状況を証明する書類となります。
まず申立人の住民票と収入を証明する書類(給与証明書や源泉徴収票)、そして公的扶助(こども手当や年金)の証明書が必要です。
資産を証明する書類としては、資産目録を作成する必要はありませんが(破産申立書に全て記載するようになっています)、不動産などの有無を証明する資産証明書(あるいは無資産証明書)。
そして預貯金などの現状を証明するため、所有している全ての預貯金口座の写し(直近1年分が求められます)。
また、車を所有している場合には車検証(購入して年数が経過していない場合には評価証明書)といったものが必要となります。
さらに生命保険や自動車保険に加入している場合にはそれらの保険証書の写しと、現時点で解約した場合の『解約返戻金証明書』を取り寄せなければなりません。
株券を所有しているのであればその銘柄と現時点での評価額証明書も必要です。
このように、自己破産申立時には資産を証明するための書類を数多く提出しなければなりません。
裁判官はこの提出された書類を審査することになります。
もし不動産などの(処分可能な財産)がある場合には管財人(主に弁護士)が就任する管財事件となり、管財人が処分可能な財産を処分し、それによって得られた金銭を債権者に分配。
その後手続きが進むことになります。
もしも申立時にこの必要な書類が不足している場合には書記官に即座に指摘され、その書類を提出しない限り自己破産申立書は受理されないことになります。

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