どんなに工夫しても借金を返せなくなってしまったなら、自己破産で今ある借金の問題を解決するのが一番です。
破産すれば借金を一切返済する義務がなくなります。
辛い借金生活から解放されて、心にゆとりのある生活を取り戻すことが可能です。

とはいえ、自己破産をすれば何事もなく借金問題を抱える前のような生活に戻れるとは限りません。

ペナルティが発生することを覚えておく必要があります。

ペナルティの一つとして、とある資格を持った人物の場合、その資格を利用した職業に就けなくなる制限がかかります。
一部を取り上げると、弁護士や司法書士、税理士に行政書士などの士業に関わる人が該当します。
生命保険募集員、投資顧問業や賃貸業、質屋などの金融に関わる仕事も影響が出ます。
警備員や風俗営業の管理者などにも制限がかかります。

これらは自己破産の法律に則って制限が課せられるのではなく、各資格や職業ごとの決まりによって制限されるものです。
割とたくさんの職業が当てはまりますので、破産をする前に自分の職業が関係していないかを調べておきたいところです。

ちなみに医療関連の資格においては制限が発生しませんので、今まで通りに仕事を行うことができます。

制限を受けると仕事に困ってしまいますが、制限は短期間で終了します。
一生その仕事に就けなくなる程の厳しい制限ではありません。

制限がかかるのは、裁判所によって破産決定がなされてから、実際に借金の免責が決定するまでの間になります。
おおよそ1ヶ月~2ヶ月の期間になります。

裁判所の破産決定を受ける場合、まず裁判所に自己破産の申立をしなければなりません。
本人自らが行うこともできますが、弁護士や司法書士の力を借りることもできます。
むしろ、これらの専門家に頼るケースがほとんどです。
提出書類などを確認しつつ、裁判所が破産決定をします。
許可されない場合があることを忘れないようにしたいところです。

借金の免責が決定すれば、今まで抱えてきた借金を無くすことができます。
返済する義務が消滅しますので、決定した後で債権者が取立をすることができなくなります。
その代わりに住宅や貴金属などの資産を持っている場合にはこれらを処分して、債権者にお金を渡す必要が出てきます。

特定の資格に関わる職業の制限は短期間で済むため、あまり気にすることがありませんが、住宅を手放す結果になる、5年~10年程度の間は新たな借金ができないペナルティが発生することを、知っておかなければなりません。