バブルの崩壊とともに自己破産の申し立てを行う人が急増することになるのですが、株や先物取引などの投資による失敗はいざ知らず、普通に住宅ローンを組んでいた人たちも不動産価格の急落のあおりを受け、返済不能な状態に陥る人が急増することになりました。
バブルで高騰した価格の物件を返済能力を超える融資を受けて購入していたため、バブルの崩壊で収入が減少したり、あるいは、失業したりして返済不能な状態になったのです。

返済できないとなるとカードローンなどを利用して、返済のために借金する人がほとんどで、皆まじめに返済を継続していこうとするのですが、結局のところ、行き詰るのは時間の問題ということになります。

既に、自宅を売却するにしてもバブルは崩壊しており、売却しても多額の借金だけが残るという状態です。
失業したケースでは、自己破産にて対応できますが、しっかりとした収入がある人のケースでは自己破産では対応が難しいため、救済策として登場したのが個人再生です。

個人再生とは、簡単に言うと、自己破産と任意整理のいいとこどりをしたような債務整理方法です。
つまり、住宅ローンのみを残して、それ以外の債務を整理するというものです。
自己破産と同様に裁判所に申し立てを行いますが、自己破産のようにすべての債務が免責されるということはなく、住宅ローンはそのまま残して返済を継続し、住宅ローン以外の債務を5分の1程度に圧縮して3~5年で完済するというものになります。
任意整理のように、一部の債務は残して返済を続けることができますが、任意整理と比べると残りの債務の圧縮額が非常に大きくなります。
3~5年で住宅ローン以外の返済が終了すれば、元の状況である住宅ローンのみ返済していけばよいわけです。

ただし、個人再生を申し立てるためには一定の条件を満たす必要がります。
自己破産とは異なり、返済不能な状態では申し立てはできません。
つまり、住宅ローンの返済とそれ以外の債務を3~5年で完済できるだけの収入があると裁判所に認められる必要があるのです。
また、申し立てには、きちんと完済できるという再生計画を提出する必要もあります。
このあたりは、弁護士などの専門家と相談しながらの作業となりますが、これをもって裁判所は判断を下すことになります。
住宅ローンの返済は残るものの、自宅を手放す必要もなく、住宅ローン以外の債務を5分の1にでいるというのは非常に魅力的な債務整理方法です。

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