自己破産がどのような流れで手続きが行うのか、実際に行った人ではないと分からないものです。
そこで、簡単な流れについて説明します。

まず、一般的に手続きは弁護士に依頼することになりますので、信頼することが出来る弁護士を探す必要があります。
探す際のポイントとしては、借金問題に関して詳しいこと、初回もしくは借金問題に関しては無料で相談することが出来るということ、気軽に相談することが出来るということ、事前にどの程度の費用が必要となるのかを提示してくれるところなどの条件を満たしている所であれば、安心感があるでしょう。

弁護士に依頼をすると、申立書を地方裁判所に提出します。
裁判所では、裁判官と面接を行う必要がありますが、依頼した弁護士が出席すれば、申立者本人が出頭する必要はありません。
次に破産手続きが開始されることになりますが、財産がある場合と財産がない場合とではその方法に違いがあります。

まず、財産が無いという場合には、同時廃止となり破産手続開始が決定されることになります。
そして、この手続開始決定と同時に、免責審尋期日が決まります。
この免責審尋は弁護士と一緒に申立者本人も裁判所に出頭し、裁判官と面接を受ける必要があります。
免責許可がおりた場合にはこの免責審尋から約1週間後に依頼した法律事務所にその旨が通知されます。
そして、免責許可決定から1ヶ月が経過した時点で、法的に免責許可が確定し、手続きは完了することになります。
なおこの時に何らかの通知はありません。

申立者に財産があるという場合、裁判所は管財人を選定します。
この管財人は破産申立者の持つ財産を調査し、換価処分、債権者への弁済・配当などの手続きを行う人の事を指します。
破産管財人が選定されると、面接が行われますので、弁護士と一緒に管財人事務所へ出向き、面接を受けることになります。
この時の面接の内容としては、借金の内容、財産などについてが主です。
質問に正しく答えていれば問題はありませんが、嘘をついたり誤魔化したりした場合には、免責不許可となる可能性があります。
様々な事を行う必要がありますので、同時廃止の場合と比べると、時間も費用も必要となるのが、管財事件として扱われる場合です。

自己破産に要する期間については、個人差がありますが、数ヶ月で終わることもあれば、1年以上の時間が必要となることもありますので、あらかじめ確認しておくと良いでしょう。