返すことが難しいほどの借金を背負っているという場合、借金の返済が日常生活に悪影響を与えている可能性があります。
そのような場合には自己破産をすることにより、新しい生活をスタートさせることが出来る場合があります。
自己破産の手続きについては、弁護士に依頼するという事が一般的です。
手続きをする上で、多くの人が気になるのが、いくら程度の費用が必要となるのかということではないでしょうか。

費用については裁判所にかかるものと弁護士にかかるものの2つに分けることが出来ます。
弁護士費用を抑える方法としては、自身で手続きを行うという方法もありますが、専門的な知識が必要となることや手続きに手間と時間を要することから、おすすめすることは出来ません。

では、裁判所に支払う事になる金額とはどの程度なのでしょうか。
まず、項目としては収入印紙・切手代・予納金などがあります。
切手代は借入件数によりそれぞれ異なります。
また、予納金に関しては、どのような手続きで行うのかによっても異なりますが、債務者に財産がない場合で同時廃止となった場合と、財産があり管財事件として処理する場合とでは支払う金額に差があります。
同時廃止の場合には3万円程度が条件となりますが、管財事件として処理することになった場合には、破産管財人が裁判所から選任されることになりますが、この破産管財人の報酬については債務者が支払う必要がありますので最低でも50万円程度を支払う必要があります。
少額管財事件の場合には、管財事件に比べて手続きが簡素化されており、支払う費用についても最低20万円と管財事件に比べると低額になっています。

次に、弁護士に支払うことになる金額ですが、これは依頼する法律事務所によって大きく異なります。
借入件数や債務総額によっても異なりますので、あらかじめ確認をするようにしましょう。
項目としては、手続きの契約をして時点で必要となる着手金、免責が無事認められた場合に支払う報酬、手続きに必要となった雑費などがあります。
一括して支払うことが出来ないという場合でも、分割や後払いに対応しているところが多くなってきていますので、お金の心配をすることは少ないでしょう。
なお、費用は安ければ安いほど良いと考えるかもしれませんが、相場と比較して安過ぎる場合には、後に追加で支払いを請求されたり、思ったような結果とならなかったなどのトラブルに見舞われる可能性がありますので、注意をしましょう。