借金がどうしても返せなくなってしまった時、最終手段として用いられるのが自己破産という債務整理です。
裁判所に認めてもらうことで、借金の返済義務が免責になるメリットを持っています。

生活の苦しさから開放される、大変ありがたい制度ではあるものの、自己破産をしたことを他人に知られてしまう心配があります。

基本的に弁護士や司法書士などに手続きの依頼をすれば、彼らには守秘義務がありますので、自分で他人に話をしない限りは家族や職場、近所にバレることはないといえます。
ですが、状況次第でバレてしまう可能性が十分にあります。

一番バレやすいのが家族です。
同居しているならかなりの確率でバレる可能性があります。
自己破産をすると所有する住宅などの財産を手放さなければなりません。
家族と同居する場合も同様です。
その際に判明してしまいます。
しかし、名義が自分でなければ影響しませんので、バレにくいといえるでしょう。

住宅ローンや教育ローンなどがしばらく利用できなくなることから、これらのローンの利用を家族で話し合っている時、申し込みに向かう時に気づかれるリスクを持っています。
この場合にも別の人の名義で契約するのなら、リスクが下がります。

問題となるのが郵便物です。
裁判所から自宅に郵便物が届くと、これをきっかけにバレてしまう場合があります。
しかし、弁護士に依頼して代理人になってもらえば、裁判所からの郵便物は弁護士に送られますので、回避することが可能です。
司法書士だと代理人になれませんので、注意しましょう。

身内などに連帯保証人になってもらった借金を返せない場合、自己破産の利用を100%の確率で知られてしまいます。
連帯保証人は債務者と同水準の借金返済の義務を持ちますので、債権者が破産すれば、自動的に連帯保証人に返済の義務が移るからです。

職場や近所の人にバレる確率はかなり低いですが、気をつけたいのが官報です。
官報は国の情報誌のようなもので、自己破産をした人物の名前や住所が掲載されます。
官報は誰でも閲覧できますので、職場や近所の人がそれを見ていたら、確実にバレてしまいます。

ただし、一般の人が官報を閲覧する機会はそうありませんので、リスクは極端に低いといえるでしょう。
職場によっては業務の参考のために官報を取り寄せているところが存在します。
この場合にはバレてしまう危険が増します。

完璧にバレるのを防ぐ方法がないことを、事前に覚えておきたいところです。