自己破産を行っても、司法試験・司法書士試験・税理士試験・宅建・看護師試験等の資格試験ができなくなると言う事はありません。
しかし、司法試験・司法書士試験・税理士試験・宅建等・試験に合格した場合の資格登録の際に自己破産をしている状態では登録できないです(欠格事由と言います)。
ただ、自己破産を一度行うと、前記の職業に永遠につくことができないという事ではありません。
破産手続きが廃止になり免責により復権すれば、破産法の制約がなくなるため,破産後に資格登録を行うことができる状態になります。
以下、自己破産状態によりつくことができない職業を列記します。
法律系は、弁護士(根拠法、弁護士法7-5)・司法修習生(同、司法修習生に関する規則17-1-3)・弁理士(同、弁理士法8-10)・司法書士(同、司法書士法5-3)・社会保険労務士(同、社会保険労務士法5-3)・行政書士(同、行政書士法2-2)、不動産系は、不動産鑑定士及び不動産鑑定士補(同、不動産鑑定評価に関する法16-3)・土地家屋調査士(同、土地家屋調査士法5-3)・宅地建物取引士(同、宅地建物取引業18-3)・管理業務主任者(同、マンションの管理の適正化に関する法59-1)・会計及び税関係は、公認会計士及び公認会計士補(同、公認会計士法4-5)・税理士(同、税理士法4-3)、民法典上の制限は、取締役(同、民法653-2)・代理人(同、同111)・後見人(同、同847条)・後見監督人(同、同852)・保佐人(同、同876)・補助人(同、同876)・遺言執行人(同、同1009)、派遣業系は、一般労働者派遣事業者及び役員(同、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の労働条件整備等に関する法律6-3・6-6)・特定労働者派遣事業者及び役員(同、同17)、風俗関係は、風俗営業者(同、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法4-1)・風俗営業の営業所の管理者(同、同24-2-2)・風俗環境浄化協会の調査員(同、風俗環境浄化に関する規則4-2)、塩関係は、塩製造業者及び代表者(同、塩事業法7-3)、NPO関係は、特定非営利活動法人の役員(同、特定非営利活動促進法20)、生命保険関係は、生命保険募集人及び、損害保険代理店及び、その役員(同、保険業法279-280)等です。
他にも自己破産状態の場合には資格取得の際の受験資格には問題がないが、試験合格後の登録や就任について制限がある場合は多々あります。