自己破産とは債務整理の手続きのひとつであり、借金の返済が困難となって生活が苦しくなっている人たちへの救済措置として利用されています。
その中でも自己破産は借金そのものを帳消しにすることができる債務整理の中でも最終手段と言われている手続きとなっており、その代償として自宅や車、株や貯金などの所有している財産や資産を放棄しなければいけないという条件が設けられています。

また自己破産を行う場合にはいくつかの条件があるとされているのですが、そこで気になるのが年金受給者や生活保護など国や市からある程度支援を受けているような人たちでも手続きをすることができるのかというところです。
これに関しては自己破産は年金を受給しているかどうかもしくは生活保護を受けているかどうかに関係なく利用することができるとされており、むしろこの2つの状態で借金をしてしまった場合はどちらも支給されている金額での借金返済はほぼ不可能とされているので自己破産を薦められる事も多いとされています。

また手続きを行ったからと言ってそれぞれの支給が停止すると言う事もありませんし、そもそもこれらの支給を受けている人の大半は仕事をしている可能性がないので債務整理の際に発生してくるデメリットの影響をほとんど受けないと言う特徴を持っています。
そのため借金を帳消しにした後も特に普段の生活と変わらずに過ごすことができるので、借金の返済ができなくなってしまったと言う場合はすぐに手続きをすることがおすすめされています。
特に生活保護の場合は支給されているお金での返済は認められていないので、万が一借金を背負ってしまった場合はすぐに手続きをする必要があるわけです。

ただし問題となってくるのが手続きをする際に発生する費用であり、生活保護を受けている人の場合は手続きに関する費用が免除されることがあるので問題はないとされているのですが年金受給者の場合は免除されないので手続きに関する費用が発生してきます。
ある程度限りのある支給額から費用をまかなうようになるので人によっては支払えないと言う問題が発生することがあり、そのような場合は法テラスを利用すると言う手もあります。
方テラスを利用して手続きをした場合は立替制度と言うものを利用することができるので、手続きにかかった費用だけではなく弁護士費用なども立て替えてもらった後に分割で返済すると言う手段が利用できるようになっています。