債務整理の手続きのひとつとして行われている自己破産は、借金を帳消しにすることができる代わりに現在所有している財産や資産を放棄しなければいけないというまさに諸刃の刃と呼ばれている制度のひとつです。
そのため借金返済の最終手段として利用されていることが多いのですが、ここで問題となってくるのが放棄しなければいけない財産の種類です。
例えば自分名義のものや自分が所有しているものであれば当然放棄しなければいけないのですが、例えば書体を持っている人の場合は家族所有の財産や資産と言うものも存在します。
自己破産を行った場合はこれらの家族所有のものも放棄しなければならないのでしょうか。

結論から言えば、処分されるのはあくまでも手続きをした本人の財産ということになるので家族所有のものの場合は処分されることはないとされています。
そのため本人個人が所有しているものであればほとんど放棄することになりますし、名義が本人のものであれば本人所有と判断されることが多いです。

このようなことから家族所有のものに関しては心配要らないとされているのですが、注意点としてあくまでも「本人の収入で購入したもの」という条件が付いています。
この本人の収入で購入したものに関しては家族名義であろうが関係なく、本人の所有物として取り扱われる可能性が高くなっています。
例えば自宅や車なども本人の収入で購入している場合は本人所有と判断されて放棄するように言われる可能性がありますし、子どもの貯金や保険などに関しても同様のことが言えます。

さらに注意しておきたいのが現金などの財産を家族の口座に移して対処するというものであり、例え家族の口座に移したとしても本人のものということで処分されてしまいます。
しかもこの場合は隠蔽工作をしようとしたと判断されて、自己破産自体が不許可になってしまうというリスクもあります。
そのため家族の所有物にしようとしても結果的には後でばれてしまいますし、逆に高いリスクを背負うことになってしまうのでこのような隠蔽工作は厳禁だとされています。

ちなみに子どもの学資保険などの保険のケースに関しては手続きをしている本人が支払っている場合のみ処分の対象となるので、本人ではなくほかの家族が支払っていれば処分の対象にはならないとされています。
また自宅や車に関しては処分されることはほぼ確実なので、自己破産の手続きをする前に任意売却などをしておくことがおすすめされています。